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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6 基準・規格・認証・輸入 関係(1)基準・規格・認証 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会、規制改革委員会 (第2次見解)、全国ニュービジネ 協議会連合会 |
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(3)項 目 | 医薬品販売に関する規制緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・医薬品の特例販売業や配置販売業において認められている薬剤師の関与の必要性がない医薬品の範囲や先進諸国の事例を参考にし、薬剤師の関与が必要とされる医薬品の範囲の見直しを進め、解熱鎮痛薬、総合感冒薬等の一般大衆薬については種類を限定し、薬剤師の介在なしに取り扱えるようにすべきである。 ・「規制緩和推進3か年計画(改定)」を踏まえ、引き続き、医薬品のカテゴリーの見直しを検討すべきである。 |
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(5)関係法令 | 薬事法第24条~38条 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 医薬品を販売する際には、店舗ごとに都道府県知事等の許可が必要である。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画 6(1)ⅵ)(3)(b) 医薬品のうち人体に対する作用が比較的緩和で、販売業者による情報提供の努力義務を課すまでもないものとして中央薬事審議会で決定されたものにつき、一般小売店においても販売できるようにするとともに、その実施状況を踏まえつつ、必要に応じ引き続き見直す。 |
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(9)状 況 | (1)■措置済 (2)■検討中 (3)■措置困難 □その他 (実施時期:平成11年3月) |
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(説明) (1)医薬品の販売規制緩和については、平成9年3月の規制緩和推進計画を受けて、平成9年6月に、中央薬事審議会に医薬品販売規制特別部会を設置して議論を進めた結果、平成10年3月に、「ビタミン含有保健剤、健胃清涼剤、外皮消毒剤等の15製品群については現行の医薬品のカテゴリーから医薬部外品のカテゴリーに移行可能」とする同部会の報告書が取りまとめられたところであり、これに基づき、昨年3月に、必要な政省令、告示を改正し、施行したところである。 (2)このように、医薬部外品への移行が可能な医薬品の範囲については、中央薬事審議会において、医学的・薬学的観点から十分な審議が行われた上で決定されたものであり、現時点で、これについて見直す必要性はないと考えているが、今後、必要に応じ検討することとしている。 (3)なお、解熱鎮痛薬、総合感冒薬等については、中央薬事審議会においても、「中枢神経に作用する成分が主体であり、副作用も重篤なものが知られていることなどから、販売規制の緩和は適当でない」等と明確に否定されたところである。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局企画課 |
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