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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係
(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 (社)経済団体連合会
(3)項 目 廃棄物焼却炉の維持管理基準の見直し
(4)意見・要望
等の内容
噴霧燃焼炉については、CO濃度に関する維持管理基準の適用除外とするべきである。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則第4条の5、第12条の7
(6)共管 なし
(7)制度の概要  廃棄物焼却施設の維持管理基準として、排ガス中のCO濃度を100pmm以下とすることが定められている。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 燃焼状態の重要な指標であるCO濃度は、その濃度が低いほど完全燃焼が達成されるものであることから、ダイオキシン類の発生抑制対策に有効な指標であるが、今後ともダイオキシン類の発生メカニズムや発生抑制技術の研究の成果を踏まえつつ、噴霧燃焼炉の焼却施設の適正な維持管理手法について検討を行ってまいりたい。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部環境整備課、産業廃棄物対策室


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