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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全 関係(2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 関西経済連合会、経済団体連合会、 全国ニュービジネス協議会連合会 |
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(3)項 目 | 市町村別の一般廃棄物処理業の許可の緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
一般廃棄物処理業の許可は、市町村単位の許可制となっており、近隣地域であっても市町村が異なると複数の許可が必要となるため、許可制を緩和して欲しい。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理責任を負っており、これに基づく一般廃棄物の処理は市町村の固有事務とされている。 また、市町村は、このような原則の下でその策定する一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物の収集・運搬及び処分を行わなければならないこととされており、収集・運搬業に係る許可もまた、市町村の処理責任及びこれに基づく事務と不可分の関係にあり、業の許可についても、当該市町村による処理が困難であること等の場合によるもののほか許可してはならないこととされていることから、市町村ごとに個別に判断すべきものである(なお、市町村の委託に係るものは業許可は不要とされている)。 このため、市町村の収集・運搬業に対する規制を緩和することとすると、廃棄物の処理責任を不明確にし、一般廃棄物処理計画に従った適正な一般廃棄物処理の処理が困難となり、生活環境保全上支障が生じるおそれがある。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部環境整備課 |
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