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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 移動式の中間処理の許容
(4)意見・要望
等の内容
 発泡スチロール溶解車が移動中に溶解作業を行うことが可能となるよう、廃棄物処理法における「廃棄物処理の中間処理」基準を見直すべきである。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (6)共管 なし
(7)制度の概要  産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市であれば市長)の許可を受けなければならない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 現行制度においても移動中に溶解作業を行うことは可能である。なお、発泡スチロールの溶解を行う移動式の施設は中間処理施設に該当するが、法第15条第1項の許可は必要とされていない。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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