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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全関係 (2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 特別管理産業廃棄物管理責任者の選定要件の見直し | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
特別管理産業廃棄物は、そのビルの所有者が管理するという趣旨になっているが、特別管理産業廃棄物管理責任者を有するビル管理会社への委託であれば、認めるべきである。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2第4項、第5項 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 廃棄物処理法においては、廃棄物の排出者が当該廃棄物の処理の責任を負うこととされている。 特に、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれにある性状を有する産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物として特別の基準を適用している。 廃棄物処理法における排出事業者責任は、排出事業者が最後まで適正な処理を確保する責任であり、処理を第三者に委託しても責任は移転しないことから、事業者の責任において特別管理産業廃棄物を適正に管理するためには、各事業者と雇用関係にある特別管理産業廃棄物管理責任者が選任されていることが必要である。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 |
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