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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全 関係(2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 「木くず」の定義の見直し | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
現行の法規に示されている業種以外の業種から排出される木くずについては産業廃棄物に該当しないため、一般廃棄物として市町村が焼却処理するため、リサイクルできないので、木くずの産廃としての定義を見直すこと。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 産業廃棄物たる木くずについては、業種限定があり、印刷業から出る木くずについて は産業廃棄物に該当しないため、一般廃棄物として処理される。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 一般廃棄物たる木くずのリサイクルは、一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処理施設の許可を受 ければ可能であり、産業廃棄物ではなく一般廃棄物であるためリサイクルできないということはない。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 |
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