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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 日本化学工業協会、経済団体連合会、
日本製紙連合会
(3)項 目 廃棄物の定義の見直し
(4)意見・要望
等の内容
廃棄物の定義を「無価」ではなく、「有効に再利用されていない」に改められたい。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  廃棄物処理法の対象となる廃棄物は、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」と定義され、規制されている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 廃棄物の定義については、「無価物」は、それが最終的にリサイクルされるか否かにかかわらず、現在の占有者が不法投棄等の不適正処理を行う可能性を有していることから、これを廃棄物と定義し、その処理を規制するという考え方に基づくものである。
 なお、生活環境保全上支障のない一定の廃棄物の再生利用について厚生大臣の認定を受けた者について業及び施設の許可を不要とする制度が設けられており、現在その対象となる廃棄物は建設汚泥と廃タイヤ等に限定されているが、環境保全上の支障がない等の基準を満たすものについては、その対象の拡大を検討してまいりたい。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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