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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 マニフェスト制度の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 発生の都度、都道府県区域、廃棄物の種類、委託先毎により(マニフェストによる)報告が義務化されているが、各企業・個人すべてに対し、同一義務を適用するのではく、廃棄物への取り組み姿勢、管理体制、監査体制等を勘案し、包括的報告を認めてしい。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3等
(6)共管 なし
(7)制度の概要  排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に処理業者にマニフェスト(帳票)を交付し、処理終了後に処理業者から、排出事業者が廃棄物の流れを管理し、適正な処理を確保する仕組みである。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 平成3年の廃棄物処理法の改正においては、特別管理産業廃棄物に限ってマニフェスト制度が導入されたが、平成9年の廃棄物処理法の改正においては、排出事業者の責任意識の徹底を図り、適正処理を推進するため、マニフェスト制度の適用範囲をすべての産業廃棄物に拡大するとともに、都道府県への報告を簡素化し、平成10年12月から施行されているところである。
 なお、処理の実態等から適正な処理が行われることが確実であり、かつ、マニフェスト交付義務を課した場合にはリサイクル等の障害となる場合については、マニフェストの交付義務を免除している。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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