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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 日本自動車工業会
(3)項 目 廃棄物処理業の許可制の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 車両の整備で発生する産業廃棄物の処理委託費用を、ユーザーから預かり、処理業者 に支払うという行為は産業廃棄物処理業には該当しないということにしていただきたい。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条第1項、第4項
(6)共管 なし
(7)制度の概要  産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市であれば市長)の許可を受けなければなない。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 処理費用をユーザーから預かった場合には廃棄物収集運搬業の許可が必要であり、リサイクルに貢献しているか否かは問われるものではない。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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