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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全関係
(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 日本自動車工業会
(3)項 目 廃棄物収集運搬業の許可制の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 部品共販店が、自社が販売した部品に関わる廃部品・廃容器等を販売店・修理工場から引き取り、適正処理業者に処分委託する行為は、廃棄物処理法上の収集運搬業には該当しないということにしていただきたい。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条ただし書き廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則第9条第3号、第10条第3号
(6)共管 なし
(7)制度の概要  産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市であれば市長)の許可を受けなければならない。
 ただし、広域的な再生利用等の特定の要件を満たす場合には、厚生大臣の指定によりの許可を不要としている。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 再生目的であれば、メーカーも含めた形で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第3号又は第10条第3号の指定制度の活用が可能である。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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