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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全関係 (2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 1)規制改革委員会(第2次見解)、 日本労働者総合連合会、経済団体連合会、日本自動車工業会、産業構造転換・雇用対策本部 2)経済団体連合会、経済対策閣僚会議 |
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(3)項 目 | (1)再生利用認定制度の対象の拡大 (2)リサイクルのための産業廃棄物処理業の許可基準の緩和 |
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(4)意見・要望 等の内容 |
再生利用認定制度の対象を拡充するとともに、対象の拡充が不適正処理や不法投棄につながらないよう必要な対策を講ずること。 | ||||
(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5の2、第15条の4の2 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 一定の廃棄物の再生利用について厚生大臣の認定を受けた者は、廃棄物処理業、廃棄物処理施設設置の許可が不要となる。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画10(2) (a)再生利用認定制度の対象となる廃棄物の範囲を拡大するとともに、認定基準を満た すものについては積極的に認定する。 (b)当面は、廃プラスチック等、事業者からの要望が出されているものに関し、再生利用認定制度の対象物とするか否かについて検討し、速やかに結論を出す。また、対象者の認定基準の明確化を図る。 経済新生対策第2部II4.(2)廃棄物処理・リサイクルの推進、ダイオキシン対策の推進 |
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(9)状 況 | ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他 (実施時期:平成11年9月、今後逐次実施) |
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(説明) 再生利用認定制度は、一般的な廃棄物処理の例外として、一定の廃棄物について再生利用の内容及び 再生利用を行おうとする者が一定の基準を満たす場合に厚生大臣が認定するものであり、むやみに対象を拡大すれば不適正処理や不法投棄につながるため慎重に対応することとしている。 ただし、生活環境保全上の支障がなく、確実な再生利用が見込まれる等の基準を満たすものについては、順次対象としていく方針であり、平成11年9月には、新たに廃プラスチック類を対象としたところである。 また、対象者の認定基準についても、できる限り明確化していく方針である。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部環境整備課、環境整備課産業廃棄物対策室 |
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