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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
関係(2)廃棄物
(2)意見・要望提出者 個人
(3)項 目 廃棄物の不法投棄に対する規制
(4)意見・要望
等の内容
医療廃棄物などの不法投棄に必要な規制がなされていない。
(5)関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条
(6)共管 なし
(7)制度の概要  廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、不法投棄に対しては3年以下の懲役または1000万円以下の罰金、さらに法人に対しては1億円の両罰規定を設けていところ。
 また、マニフェスト制度等によって、不法投棄を行った者だけでなく、排出事業者が原状回復責任を負う場合もある。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成9年)
(説明)
 平成9年の廃棄物処理法の改正において、不法投棄罪の罰則の強化、すべての産業廃棄物へのマニフェスト制度の拡大、委託基準に違反して廃棄物の処理を委託した排出事業者には原状回復の責任を負わせることとするなどの制度改正を行ったところである。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室


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