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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 2住宅・土地、公共工事関係
(2)設備・工事等
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 簡易専用水道の検査の在り方
(4)意見・要望
等の内容
簡易専用水道の検査の在り方について検討し、結論を得ること。
(5)関係法令 水道法第34条の2 (6)共管 なし
(7)制度の概要  簡易専用水道の設置者は、その水道を管理しなければならず、さらにその管理につい て、定期に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けなければなないとされている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画2−(2)
 簡易専用水道の検査の在り方について検討し、結論を得る。
(9)状 況 (1)□措置済 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 簡易専用水道の検査の在り方については、平成10年3月に生活環境審議会水道部会において、簡易専用水道全体の問題として管理体制の強化の側面も含め、規制の在り方について検討すべき、との結論を得た。
 また、平成10年6月には「水道基本問題検討会」を設置し、平成11年6月には、水道事業者が、簡易専用水道の管理が適切に行われているか否かの検査をする方向で検討を行うことが適当であるとして、報告書がまとめられたところである。
 これらを踏まえて、簡易専用水道の規制の在り方について、現在、生活環境審議会水道部会において検討が行われているところである。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部水道整備課


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