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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 2住宅・土地、公共工事関係
(2)設備・工事等
(2)意見・要望提出者 (1)新潟県
(2)日本労働組合総連合会
(3)項 目 水道の水質検査
(4)意見・要望
等の内容
(1)健康危機管理の体制の整備が急がれ、また一方では極微量化学物質が社会問題化している中において、水道水の水質検査機関を単純に規制緩和の対象とする事には問題があり、各県の水道水質管理体制整備との整合性を図るため、指定に際しての 条件を厳しくすべきである。
(2)水質検査の委託先拡大に関して、水質検査項目には工程管理と一体不可分な項目があるため、水道事業者が自ら行う項目(委託できない範囲・項目)と委託できる検査項目・範囲を明確に区分けすること。
(5)関係法令 水道法第20条 (6)共管 なし
(7)制度の概要 水道事業者は水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならないが、当該 水質検査を地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者に委託して行うときは、こ限りでないとされている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画2−(2)
 水道事業者が水質検査を委託する機関に係る厚生大臣の指定基準について、公益法人以外にも広げる
(9)状 況 (1)■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期平成10年11月30日)
(2)□措置済 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
(1)水道水の水質検査機関については、生活環境審議会水道部会の審議を経て民間機関にも規制を緩 和することとし、平成10年11月30日に検査機関の指定に際しての規定について定めた「水道 法第20条第3項に規定する厚生大臣の指定に関する規定」(厚生省告示第263号)を公布し た。
 指定に当たっては、検査精度を確保するための指定の基準を満たすこと、厚生省が実施する外 部精度 管理への参加を義務づけていること等、適正な検査が行われるよう措置している。
(2)水質検査項目のうち、工程管理と一体不可分な項目として、自主検査を行うべき範囲・項目の区分けについては、現在、生活環境審議会水道部会水道水質管理専門委員会において検討が行われているところである。
(10)担当局課室名 生活衛生局水道環境部水道整備課


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