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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6基準・規格・認証・輸入 | (2)意見・要望提出者 | 全国ニュービジネス協議会連合会 | ||
(3)項 目 | 理美容店出店に際しての規制等 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
理美容店出店に際しての店舗面積の規制及び営業に従事するスタッフ(理容師・美容師)の資格制限 | ||||
(5)関係法令 | 理容師法、美容師法 | (6)共管 | 無 | ||
(7)制度の概要 | 理容所又は美容所を開設しようとする者は、構造設備、従業者の氏名等を都道府県知事に届け出るとともに、その構造設備について都道府県知事の検査確認を受けた後でければ、使用してはならない。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 理容業又は美容業については、理容所又は美容所において、理容師又は美容師が単独ではさみ、剃刀、薬品等を用いて身体に直に接して業を行うものであることから、衛生措置を適正に講じたうえで専門的な知識及び技能を有する理容師又は美容師が業を行う必要があるため、都道府県の規則等により、構造設備等の衛生基準が設けられている。 また、理容業又は美容業は、理容師法又は美容師法に基づいて、その施術内容に応じた専門的な知識及び技能を有する理容師又は美容師が行う必要がある。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局指導課 |
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