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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 10公害・廃棄物・環境保全
(3)その他
(2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 ビルの空気環境測定業務の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 自動データの収集及び機器の最適運転制御のできるビルについては、1回/2か月の空気環境測定業務を廃止する。
(5)関係法令 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (6)共管 なし
(7)制度の概要  中央管理方式の空気調和設備または機械換気設備を設けている特定建築物の所有者等は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条第2項に基づき2月に1回浮遊粉じんの量等空気環境の測定を行うことが義務づけられている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画10(3)(2)
 特定建築物の空気環境の測定方法を一定の要件を満たす建築物について合理化する。
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 空気環境の測定方法については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条第1 項で定められており、「自動データの収集」のできるビルが、当該規定を満たす内容で常時測定を行っているのであれば、同施行規則に規定する「2ヶ月以内ごとに1回」の測定を行っているものと考えられる。
 なお、省令上、ビルの空気環境の測定法法を人間の手による測定に限る規定はない。
(10)担当局課室名 厚生省生活衛生局企画課


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