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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 4 流通関係
(4)医薬品・食品衛生
(2)意見・要望提出者 全国ニュービジネス協議会連合会
(3)項 目 特別用途食品の処理簡素化・迅速化
(4)意見・要望
等の内容
 特別用途食品の表示の変更について、軽微な変更についてもその都度厚生省に届出が必要な上、受理に1〜2カ月もかかる。処理を簡素化・迅速化すべき。
(5)関係法令 栄養改善法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  特別用途食品は、栄養改善法(昭和27年法律第248号)第12条に基づき、食品に乳児用・幼児用・妊産婦用・病者用等の特別の用途に適する旨(特定保健用食品にっては食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保 の目的が期待できる旨)の表示をすることを厚生大臣が許可した食品である。
 特別用途食品(「特定保健用食品」を含む。以下同じ。)の表示については、その表示全般について勘案のうえ、当該特別用途食品から期待される特別の用途の範囲から 脱していないことを確認し、許可を行っている。
 許可食品の表示内容の変更については、「特別用途食品の表示許可について」(昭和 46年4月8日衛発第222号)別添「特別用途食品の指導及び取扱い要領」において、届出が必要な場合を定め、届出に必要な添付資料についても明示しているところある。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 特別用途食品の表示事項の変更については製造主体や製品の同一性が失われない場合には、届出で足 りることとし、これを前記取扱い要領において明示しており、手続の簡素化を図っているところである。
 当該手続はあくまで届出であるので、受理に1〜2カ月を要するということはないと考えている。
(10)担当局課室名 食品保健課新開発食品保健対策室


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