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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 11危険物・防災・保安分野 (5)その他 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 化審法の届出における試験データ提出の免除 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
当該物質が食品添加物、または農薬であることを示す書類(公表された官報の写し、 あるいは法令集等)により、化審法による届出に添付する試験データに替えることをめる。 | ||||
(5)関係法令 | 化審法第40条 | (6)共管 | 通商産業省 | ||
(7)制度の概要 | (1)化審法第40条において、他の法律によって本法と同等もしくはそれ以上の規制が行 われている場合については、本法の規定を適用せず、当該法律の規制に委ねていること
を規定している。 (2)ただし、適用除外となるのは、あくまで当該法令で規制される特定の用途に使用される場合に限られるものであり、工業用等の用途にも使用されるとすれば、本法で取り締まることとなる。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
記載なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 化学物質の安全性確保のため、化学物質の使用目的等に応じて、食品衛生法、農薬取締法や化審法等 に基づく取り締まりや規制が行われている。これらの法目的や化学物質の使用目的に応じて、安全性の 評価に必要な試験データが異なる。したがって、すべての使用目的に応じた評価の統一は困難であり、 必要とされる試験データに基づいて個別に審査することが必要である。 なお、化審法において要求される試験データと同等と認められる試験データであれば、化審法の審査用資料として既に受け入れている。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局企画課生活化学安全対策室 |
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