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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 11危険物・防災・保安分野 (5)その他 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 新規高分子化合物の製造あるいは輸入に係る試験データ提出の免除 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
1.新規の高分子化合物の製造あるいは輸入を行う場合に、一定の条件の下に、届出への試験データ添付を不要とする。 2.当該高分子化合物の構成モノマーが、既にポリエステルとして一般的となっているものを選出し、これらの組み合わせに関しては届出を不要とする。 |
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(5)関係法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | (6)共管 | 通商産業省 | ||
(7)制度の概要 | 化審法においては、有害な化学物質が環境を経由して人の健康に与える影響を未然に防止することを目的に、新規化学物質(高分子化合物を含む)を製造又は輸入しよう するものに対し、あらかじめ厚生大臣及び通商産業大臣に必要事項を届け出ることと ている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
記載なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) その構成モノマーが全て既存化学物質であっても、合成された化学物質は構成モノマーとは別の物質として有害な性質を有する可能性があることから、化審法の目的に照らして、新規化学物質としての届出と審査を行うことが必要である。 また、各国の化学物質規制法における新規化学物質(高分子化合物を含む)の取扱いについて、OE CD等の場においてその整合化に係る議論が開始されており、現時点でこれらの議論を踏まえずに、高分子化合物の有害性と構成モノマーの因果関係等に係る科学的知見の蓄積もなく規制緩和を講じることは時期尚早である。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局企画課生活化学安全対策室 |
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