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【様式】 【厚生省】
(1)分 野   (2)意見・要望提出者 静岡県
(3)項 目 ホテル・旅館に関する手続
(4)意見・要望
等の内容
国際ホテル整備法と旅館業法との基準の不整合を整理すべき
(5)関係法令 旅館業法第3条 (6)共管
(7)制度の概要  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 なお、許可の申請があった場合において、その申請に係る施設の構造設備が旅館業法施行令第1条に定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適切であると認めるとき等は、許可を与えないことができる。
(8)計画等にお
ける記載
 
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明) 旅館業については、不特定多数の者が宿泊する施設であることから、施設、設備等の衛生の確保を図ることが公衆衛生の見地から必要なものであるため、旅館業法において衛生基準を設けているものである。
 したがって、国際ホテル整備法とは目的が異なるものである。
(10)担当局課室名 生活衛生局指導課


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