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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | (2)意見・要望提出者 | 個人 | |||
(3)項 目 | 理美容師免許制について | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
美容師の国家試験制度は学科試験のみにする等見直しをするとともに、管理美容師制度は廃止すべきである。 | ||||
(5)関係法令 | 理容師法、美容師法 | (6)共管 | 無 | ||
(7)制度の概要 | 理容師又は美容師は、専門的な知識及び技術に基づく衛生措置を講じた上で業を行う必要があることから、厚生大臣の指定した理容師養成施設又は美容師養成施設において理容師又は美容師になるために必要な知識及び技能を修得した後、試験に合格しなけばならない。 また、管理理容師又は管理美容師は、理容所又は美容所全体の衛生措置を適正に管理するため、理容師又は美容師である従業者が常時2人以上いる理容所又は美容所におる責任者として必置を義務づけている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画2−(3) 公的資格制度については、各省庁において、別紙1の指針に基づき、業務独占資格を中心に、国民生活の利便性向上、当該業務サービスに係る競争の活性化等の観点から、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の資格制度の在り方を見直し、その結果に基づき計画期間内に所要の措置を行う。 |
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(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 理容業又は美容業については、理容所又は美容所において、理容師又は美容師が単独ではさみ、剃刀、薬品等を用いて身体に直に接して業を行うものであることから、衛生措置を適正に講じるための専門的な知識及び技能を有する理容師又は美容師が業を行う必要があるため、国家試験制度が設けられている。さらに、理容所又は美容所を衛生的に管理させるため、都道府県知事の指定する講習に基づく管理理容師又は管理美容師を置くこととしているものである。 | |||||
(10)担当局課室名 | 生活衛生局指導課 |
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