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(1)分 野 | (2)意見・要望提出者 | セブン−イレブン・ジャパン | |||
(3)項 目 | クリーニング取次業務の開始 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
セブン−イレブン店におけるクリーニング倶楽部(クリーニング取次業務)の展開に関する規制の緩和 | ||||
(5)関係法令 | クリーニング業法第5条、第5条の2 | (6)共管 | 無 | ||
(7)制度の概要 | クリーニング所を開設しようとする者は、位置及び構造設備その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届出なければならない。 また、営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受けその構造設備が洗たく物の区分その他都道府県知事が定める衛生措置等、公衆衛生の保のための確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
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(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) クリーニング所の開設に当たっては、クリーニング業法及び都道府県条例又は細則に基づく構造設備等に関する基準を満たす必要があり、その運用は、都道府県知事の判断によりなされている。 今般のセブン・イレブン店におけるクリーニング取次業務の開始に関しては、県の定める細則の解釈上の疑義が生じており、現在、神奈川県において、解釈通知の運用を凍結しているところである。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局指導課 |
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