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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6基準・規格・認証・輸入関係 (1)基準・規格・認証 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 残留農薬安全性評価委員会及び中央環境審議会の開催回数の増加 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
新規農薬の速やかな登録を図るため、残留農薬安全性評価委員会(以下「安評」という。)の開催回数をこれまでの月1回から月2回にしたり、新規の審議と継続審議を分けるなどしてスピードアップを図ること。 | ||||
(5)関係法令 | 農薬取締法 | (6)共管 | 農林水産省 、環境庁 | ||
(7)制度の概要 | 農薬は、農薬取締法に基づき、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを販売することができないこととされており、その際のいくつかの基準のうち、作物残留に係る基準と水質汚濁に係る基準については、農薬毎に中環審への諮問及び同審議会の答申を経て環境庁長官の定める基準として告示している。この基準を設定する際には、ADI (一日許容摂取量。人が生涯にわたり毎日その物質を摂取し続けたとしても、安全性に 問題のない量をいう。)が考慮されており、このADIについては、厚生省が食品衛生上の危害を防止する観点から安評に意見を聴いて検討し、得られた結果のうちADIの値を当該農薬に関する意見として環境庁に通報しており、同部会の審議においては、この意見を尊重して審議しているところである。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 厚生省では環境庁から送付された農薬の安全性試験成績について、安評において、当該農薬が食品に残留することにより生じる食品衛生上の危害を防止する観点から検討している。安評の委員が各種安全性試験成績を分析・検討するには十分な時間が必要であることから、安評の開催回数を現在の1回/月から2回/月にすることは物理的に不可能である。 なお、安評での審議に時間を要する農薬については、当該農薬の安全性試験成績に関し、より安全性を確保する観点から追加資料の要求をしていることによるものであると考えられ、制度改善の要求の理由は不適切なものである。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局食品化学課 |
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