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【様式】 【厚生省】
1分 野 | 6基準・規格・認証・輸入関係 (1)基準・規格・認証 E)食品、医薬品等 |
2意見・要望提出者 | 関西経済連合会、EU、経済団体連 合会 |
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3項 目 | 食品添加物の基準の整合化 | |||
4意見・要望 等の内容 |
食品添加物の基準(種類、使用量等)が諸外国と異なっており、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)等国際基準あるいはEU等諸外国の基準との整合化を行うべき。 | |||
5関係法令 | 食品衛生法第6条 | 共管 | なし | |
7制度の概要 | 添加物は、厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて、人の健康を損なうおそれがない場合として定める場合を除き、原則としてその使用等が禁止されており、指定されてい ない添加物を含む食品の輸入等は禁止されている。 | |||
8計画等にお ける記載 |
該当なし | |||
9状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 添加物の新規指定あるいは使用基準の改正にあたっては、指針(平成8年3月衛化第29号 生活衛生局長通知)に従って行うこととされている。この指針に基づき希望する者から厚生大臣に対して要請がなされれば適正に対処するものである。また、JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)において安全性が評価されているものについては、食品衛生調査会における安全性評価で参考としており、国際的整合化を阻むものではない。JECFA等において安全性評価がなされているものについては、安全性評価を行うに十分な科学的データが存在していることを意味しており、資料を添えて要請ががなされれば、食品衛生調査会での科学的な審議を経て適切に対処するものである。 |
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10担当課室名 | 生活衛生局食品化学課 |
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