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【様式】 【厚生省】
1分 野 | 6基準・規格・認証・輸入関係 (1)基準・規格・認証 |
2意見・要望提出者 | EU | |
3項 目 | 抽出溶剤規制の緩和 | |||
4意見・要望 等の内容 |
葉から有効成分を抽出するために、エタノール及び水以外の溶剤を使用することを、欧州、米国等と同様に許可すべき。 | |||
5関係法令 | 食品衛生法第6条・第7条 | 6共管 | なし | |
7制度の概要 | 食品の製造の過程において用いられる抽出溶剤は、添加物に該当しその使用は、厚生大臣が定める場合を除いてその使用等が原則禁止されている。現在、アセトン・ヘキサン等の抽出溶剤が認められているが、使用基準が定められており、食用葉からの抽出に用いることは出来ない。 | |||
8計画等にお ける記載 |
該当なし | |||
9状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) エタノール及び水以外の抽出溶剤として、添加物として指定されているアセトン又はヘキサンを使用するには、その使用基準の改正が必要である。また、指定されていない抽出溶剤を使用するには、添加物として新規指定の要請が必要である。これらの使用基準改正あるいは新規指定の要請については、指針(平成8年3月衛化第29号 生活衛生局長通知)に基づき行うこととなっており、この指針に基づき希望するものから厚生大臣に対して要請がなされれば適切に対処するものである。 |
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10担当課室名 | 生活衛生局食品化学課 |
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