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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(1)基準・規格・認証
(2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 特定保健用食品の表示の許可
(4)意見・要望
等の内容
許可申請の頻度を増やすとともに、評価検討内容は迅速に申請者へ連絡するべき。
(5)関係法令 栄養改善法第12条第1項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  特定保健用食品は、栄養改善法第12条第1項に基づき表示の許可を行う特別用途食品(販売に供する食品につき、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする 者は厚生大臣の許可を受けなければならない。)のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をすることを厚生大臣が許可した食品である。
この食品の表示許可の適否については、生活衛生局に設置された学識経験者により構成される「特別用途食品評価検討会」(生活衛生局長の私的検討会)の評価検討結果等を踏まえ判断される。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画6(1)ⅵ)
 特別用途食品評価検討会について、許可申請の状況等に応じ、その開催回数を増やすことを検討し、結論を得る。
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成11年8月)
(説明)
 許可申請については、随時受付を行っている。
 また、評価検討の内容についても、個別に申請者に対しすみやかに連絡を行うとともに、後日その議事概要を厚生省のホームページにおいて公開しているところである。
 なお、特別用途食品評価検討会は、平成10年度までは年2回開催されていたところであるが、平成11年度より年4回開催することとしている。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室


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