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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(3)輸入・通関手続等
(2)意見・要望提出者 米国
(3)項 目 事前承認手続の改善
(4)意見・要望
等の内容
 事前承認手続を改善し、すべての関係省庁が貨物到着前に輸入申告を受理し、輸入者等に対して「通関情報処理システム」を通じて検査が必要になるか否かを通知する措置を講ずるべき。
(5)関係法令 食品衛生法第16条、第17条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、輸入食品等の安全性を確保するため、届出及び必要に応じて検査を受けなければならない。
 食品等の輸入手続においては、貨物の到着する7日前から届出が可能となる事前届出制度を昭和61年より導入している。
 また、平成8年2月に、輸入食品監視支援システムを導入し、手続の電算化・ペーパーレス化を図るとともに、平成9年2月から、税関の通関情報処理システムとのインターフェイス化を実施した。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成9年2月)
(説明)
 食品等の輸入手続においては、事前届出制度を利用することにより、貨物の到着する7日前から届出を行えば、輸入食品監視支援システムとインターフェイス化を実現している通関情報処理システムを通じて、貨物の到着前に検査の有無についての確認することが可能である。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室


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