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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(1)基準・規格・認証
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会、関西経済連合会
(3)項 目 食品及び食品添加物の規格基準の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 食品、添加物等の規格基準に基づく清涼飲料水の規格基準においては、加熱殺菌以外の殺菌方法を用いる場合、その方法が加熱殺菌と同等の効果を持つことの認定を受ける必要があるが、例えば、実質的に安全衛生上問題はないと考えられる冷凍生ジュース輸入や、超高圧殺菌した果汁の輸入について、これを撤廃するなどの規制緩和を行うき。
(5)関係法令 食品衛生法、食品、添加物等の規格基準 (6)共管 なし
(7)制度の概要  清涼飲料水の規格基準では、製造基準において、ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁、これら以外の清涼飲料水に分類されており、それぞれに、加熱殺菌条件等の基準が定められている。
 殺菌の方法を限定する規定はなく、加熱殺菌以外の方法であっても、製造基準に規定された加熱殺菌条件と同等以上の効果を有する方法であればよいとされている。但し、営業者はその同等性についての資料を提出する必要がある。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 加熱殺菌以外の殺菌方法が、加熱殺菌と同等以上の効果を持っていることについての確認は、安全衛生を客観的に担保する観点からも必要であると考えており、自己確認などの規制緩和は困難である。
 なお、食品を製造する施設について、総合衛生管理製造過程(HACCP)の承認を受けることにより、加熱殺菌条件等の製造基準によらない製造方法での製造等が可能である。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課


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