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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(2)輸入検査等
(2)意見・要望提出者 日本食品衛生協会、新潟県
(3)項 目 輸入手続関係機関の勤務時間の延長
(4)意見・要望
等の内容
輸入手続関係機関の勤務時間を延長すべき。
(5)関係法令 食品衛生法第16条、第17条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  食品等を輸入する場合は、輸入食品等の安全性を確保するため、検疫所に輸入の届出を行い、必要に応じて検査を受けなければならない。
(8)計画等にお
ける記載
 規制緩和推進3か年計画6-(2)-(1)
輸入食品検査業務に関して、食品の輸入実態等に応じ、業務を行う時間の延長について検討を行い、その結果を踏まえて対応する。
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期:要請を受けて逐次実施)
(説明)
 輸入食品検査業務に関して、これまでに、成田、関西、名古屋、福岡及び千歳の各空港において、平 日時間外や土曜、休日にも、業務を行う時間帯を設けてきたところであるが、今後、組織の見直し等に より、さらなる時間延長の要望に応えていくこととしている。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室


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