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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(1)基準・規格・認証
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会、規制改革委員会
(第2次見解)
(3)項 目 食品衛生管理者資格認定講習会の定期開催化等
(4)意見・要望
等の内容
 食品衛生管理者資格認定講習会を定期的に開催するか、あるいは通信教育、ビデオの活用等により必要な知識等を取得する方法を導入する等、選択範囲を多様化すべき。
(5)関係法令 食品衛生法第19の17 (6)共管 なし
(7)制度の概要  食品衛生法においては、衛生上の考慮が必要なものとして、乳製品、食肉製品、食品添加物などを製造又は加工する施設には、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければならないとされている。
 食品衛生管理者の資格は、(1)医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師(2)大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(3)厚生大臣の指定した食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者(4)上記の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生大臣の指定した講習会の課程を修了した者とされている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 講習会については、各種法人や自治体等が実施を申請すれば、厚生大臣が定める基準に従い、いつでも実施(を厚生大臣が指定)できることとなっており、講習の必要性には十分応えられる制度であると理解している。
 なお、講習会の課程のあり方(時間数や通信教育等)については、早期に検討を開始したいと考えている。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課


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