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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6基準・規格・認証・輸入関係 (1)基準・規格・認証 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会、規制改革委員会 (第2次見解) |
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(3)項 目 | 食品添加物用炭酸ガスに係る食品衛生管理者の資格要件の緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
食品添加物用炭酸ガスに係る食品衛生管理者の資格取得のための講習義務の軽減等の資格要件を緩和すべき。 | ||||
(5)関係法令 | 食品衛生法第19の17 | (6)共管 | 通産省 | ||
(7)制度の概要 | 炭酸ガス飲料用等に使用される炭酸ガスは、食品衛生法第2条により食品添加物に指 定されており、その製造又は加工を行う営業者は、その施設ごとに専任の食品衛生管 者をおかなければならないこととされている(同法第19条の17第1項)。食品衛生管理者の資格要件は、同法第19条の17第4項において、医師、歯科医師薬剤師又獣医師等や、一定の学力及び業務経験を有し、かつ、厚生大臣の指定した講習会の課を修了した者などの要件が定められている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 食品添加物の取扱いは、場合によっては人体に多大の影響を及ぼすため、資格要件を無条件で緩和することは安全性の著しい低下につながる。 しかしながら、当該資格取得の一層の便宜を図る観点から、食品衛生管理者資格認定講習会については、講習会の課程の在り方(時間数等) について、早期に検討を開始したいと考えている。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局食品保健課 |
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