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【様 式】 【厚生省】
(1)分 野 4流通関係
(4)医薬品、食品衛生
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 食品許可基準の適正化
(4)意見・要望
等の内容
 一部の都道府県等においては、条例により、菓子やそうざい等の一般加工食品の販売のために独自の「食料品等販売業」許可制度を設けているが、食品衛生上特に許可制する必要のない一般加工食品等について、独自の許可制を設けるべきでない。
 ある自治体県では、販売するだけであっても販売場ごとに専任のふぐ取扱者を1名置くこととしているが、他県では販売のみの場合はふぐ取扱者を置くことが義務付けられていない。また、弁当の製造・販売するための飲食店営業許可を取得している業者が冷凍おはぎを解凍・包装して販売しようとした際、現状の飲食店の許可とは別に、菓子製造業の許可を受けなければならないと指導された。
(5)関係法令 食品衛生法第20条、21条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  食品衛生法では、飲食店営業等公衆衛生に著しい影響を与える業種について許可制を導入しているが、同法施行令で定められている34業種以外においても、各都道府県等の地域的特性から、特に衛生上注意すべきと考えられる業種について、独自に許可制を設けることを妨げてはいない。
 フグについては、有毒部位があるため、食品衛生法に基づき有毒部位の除去が行われたもののみの販売が認められているが、フグの摂食形態は地域によって異なることから、各都道府県等が定める条例や要綱等により、フグ取扱い者や取扱い施設について規定し、衛生確保を図っている。
 菓子を製造する施設に対しては、食品衛生法に基づき菓子製造業の許可を必要としている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画4(4)(2)(d)
 公衆衛生上の観点から合理的理由が認められないと考えられる規制は改善するように都道府県を指導する。
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(説明)各都道府県においては、その地域的特性から、特に衛生上注意すべきと考えられる業種について、食品衛生法に基づき、条例により独自の許可制度を設けることができるようになっている。
 フグの衛生確保に係る食品衛生法第4条第2項の運用については、各都道府県等に対し周知を行っているところであるが、具体的な運用については、各都道府県等が定める条例や要綱等に基づいて行われており、要望にあるフグの調理・加工品の取扱いについても、各都道府県等により判断されている。
 また、冷凍おはぎを解凍・包装して販売する行為が菓子製造業にあたるかについては、実際の製造の規模、内容等により許可業務を行う都道府県等において判断されている。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課、乳肉衛生課


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