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【様 式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4流通関係 (4)医薬品、食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 食品関係営業申請手続の改善 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
1.営業許可申請について、都道府県等に対し次の事項を指導するべき。 ・設置場所管理者の承諾書などの不必要な書類は添付させない。 ・許可手数料の徴収の際、食品衛生協会への加入が強制加入であるような誤解を生じさせない。 2.食品営業許可に際して、長野県の保健所では保健所に対する申請の際に、依然とし、「食品衛生指導員」による申請書類や施設図面の確認及び施設完成後の検査等を事前に受けるように指導している。この様な過剰な手続を見直すべき。 |
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(5)関係法令 | 食品衛生法第21条等 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 食品衛生法第21条に基づき、定められた業種においては、都道府県等による許可が必要となっている。許可の際に食品衛生指導員による指導等の必要は定められていない。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3カ年計画4(4)(2) (b)営業許可申請について、都道府県等に対し次の事項を指導する ・設置場所管理者の承諾書などの不必要な書類は添付させない。 ・許可手数料の徴収の際、食品衛生協会への加入が強制加入であるような誤解を生じさせない。 (d)公衆衛生上の観点から合理的理由が認められないと考えられる規制は改善するように都道府県を指導する。 |
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(9)状 況 | ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他 (実施時期:平成10年10月30日) |
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(説明)平成10年10月30日付衛食第101号「食品関係営業許可申請時の添付資料について」により、各都道府県等に対して、営業許可申請時に設置場所管理者の承諾書などの不必要な書類は添付させないこと及び許可手数料の徴収の際、食品衛生協会への加入が強制加入であるような誤解を生じさせないことを周知したところである。 なお、苦情内容について調査を行ったところ、かかるような事実はあったが、申請者の申請手続を容易にするための行為であり、指導を受けるか否かは任意で強制していないとのことであった。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局食品保健課 |
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