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【様 式】 【厚生省】
(1)分 野 4流通関係
(4)医薬品、食品衛生
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会、規制改革委員会
(第2次見解)
(3)項 目 食品関係規制改善指導
(4)意見・要望
等の内容
 公衆衛生上の観点から合理的理由が認められないと考えられる規制は改善するように都 道府県を指導するべき。
(5)関係法令 食品衛生法第20条及び第21条等 (6)共管 なし
(7)制度の概要  飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業については、都道府県知事の許可制となっており、都道府県知事が業種別に施設基準を定めている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画4(4)(2)(d)
 公衆衛生上の観点から合理的理由が認められないと考えられる規制は改善するように都 道府県を指導する。
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 営業許可業務に当たっては、合理的な理由のない規制を行わないよう、都道府県関係課長会議で説明を行う等適切に対処してまいりたい。
 なお、平成10年4月17日付衛食第48号「飲食店等の設置基準について」により、都道府県等に 対して、飲食店等において、調理場とそれ以外の場所とを区画するために設けられたカウンター等の隔壁は、調理場には含まれないこと及び飲食店等に設置される冷蔵設備について、衛生確保が可能であれば、その設置場所は調理場以外であっても差し支えないことを周知したところである。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課


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