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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4流通関係 (4)医薬品、食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 食品関係営業許可の範囲の明確化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲を明確化することとし、各都道府県等に周知するべき。 | ||||
(5)関係法令 | 食品衛生法第21条 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 食品衛生法に基づき、自動販売機による調理を要する食品の販売については、飲食店営業の許可対象としている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3カ年計画4(4)(2)(a) 自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲を明確化することとし、各都道府県等に周知する。 |
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(9)状 況 | ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他 (実施時期:平成11年3月5日) |
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(説明) 自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲の明確化について、平成11年3月5日付衛食第39号「飲食店営業の許可を必要とする自動販売機の範囲について」により、各都道府県等に周知したところである。 |
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(10)担当局課室名 | 生活衛生局食品保健課 |
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