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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 4流通関係
(4)医薬品、食品衛生
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 食品関係営業許可の範囲の明確化
(4)意見・要望
等の内容
 自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲を明確化することとし、各都道府県等に周知するべき。
(5)関係法令 食品衛生法第21条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  食品衛生法に基づき、自動販売機による調理を要する食品の販売については、飲食店営業の許可対象としている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画4(4)(2)(a)
 自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲を明確化することとし、各都道府県等に周知する。
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成11年3月5日)
(説明)
  自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態に応じ、許可を要する範囲の明確化について、平成11年3月5日付衛食第39号「飲食店営業の許可を必要とする自動販売機の範囲について」により、各都道府県等に周知したところである。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課


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