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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 3情報・通信関係
(6)社会・行政の情報化
(2)意見・要望提出者 米国
(3)項 目 輸入食品の届出及び検査(ワンストップオフィスの設置)
(4)意見・要望
等の内容
 輸入に際し求められる、食品・植物検疫手続などの法的許認可や高圧ガス取締法、毒物取締法、薬事法により求められる申請などのすべてを同時に処理することを調整するため「ワン・ストップ・オフイス」を設置するべき。
(5)関係法令 食品衛生法第16条、第17条 (6)共管 他法令手続所管省庁
(7)制度の概要  販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、輸入食品等の安全性を確保するため、届出及び必要に応じて検査を受けなければならない。
 食品等の輸入手続においては、平成8年2月に、輸入食品監視支援システムを導入 し、手続の電算化・ペーパーレス化を図るとともに、平成9年2月から、税関の通関 報処理システムとのインターフェイス化を実施した。
(8)計画等にお
ける記載
3(6)申請・届出等手続の電子化及びワンストップ・サービスの推進
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成9年2月)
(説明)
 食品等の輸入手続においては、輸入食品監視支援システムを導入し、手続の電算化・ペーパーレス化 を図るとともに、税関の通関情報処理システムとのインターフェイス化を実施したことにより、事実上 ワンストップサービスが実現されているところである。
 注) 「インターフェース」とは、電子的関連付けのことであり、同一貨物に係る食品衛生法及び関税法に基づくそれぞれの輸入手続が、NACCS(税関の通関情報処理システム)端末から関連付けられるこ とにより、食品等の輸入手続がNACCSを通じて税関へ通知される仕組みのことを指す。
(10)担当局課室名 生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室


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