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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(3)輸入検査等
(2)意見・要望提出者 日本船主協会
(3)項 目 ねずみ族駆除証明書及び駆除免除証明書の有効期間の延長
(4)意見・要望
等の内容
 外国政府が発給した、ねずみ族駆除証明書及び駆除免除証明書の有効期間の1ヶ月延長を認める。
(5)関係法令 検疫法第21条第1項第5号、第25条等 (6)共管 なし
(7)制度の概要  我が国に入国する船舶が保有するねずみ族駆除証明書又は駆除免除証明書については、有効期間が6ヶ月のもののみを認めている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 際保健規則(International Health Regulation)により、一般に、国際通行を行う船舶は、有効期間が6ヶ月のねずみ族駆除証明書又は駆除免除証明書を所持するものとされ、当該有効な証明書の呈示がない場合には、各国保健官署は、ねずみ族の駆除を行わせること等ができるものとされているが、船舶の運行スケジュール等の都合により当該駆除等が困難な場合は、各国政府の判断により、当該有効期間を1ヶ月延長することができることとされている。
 現在、我が国に入国する船舶については、検疫法第21条第1項第5号等の規定により、当該証明書の有効期間が6ヶ月と法定されていることから、諸外国と同様、当該証明書の延長は行わず、また、外国政府が認めた1ヶ月延長の証明書についても有効なものとは認めていない。
 当該証明書の延長については、現在、国際通行する船舶の衛生状態等を踏まえて、世界保健機関において当該証明書の廃止を含めた見直しのための検討が行われているところであることから、その見直しを踏まえて、今後、措置を行う必要性を検討してまいりたい。
(10)担当局課室名 保健医療局結核感染症課、生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室


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