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【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係
(1)保健・医療
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
個人
(3)項 目 看護婦の業務内容について
(4)意見・要望
等の内容
 看護婦の業務内容については、高齢化の進展に伴い、訪問看護等の需要が増大すると見込まれるところであり、訪問看護の現場において、より適切な対応が可能となるよう、その在り方について検討すべき。
(5)関係法令 保健婦助産婦看護婦法第5条、第37条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  看護婦は、厚生大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話 又は診療の補助をなすことを業とする(保健婦助産婦看護婦法第5条)。
 また、看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、診療機械を使用 し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行 うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならないこととされている。但し、臨時応急の手当をなすことは差し支えない(保健婦助産婦看護婦法第37条)。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 訪問看護婦の行う業務内容については、訪問看護の需要の増大等に対応して、その業務の安全性や効 率性等を確保する観点から、検討会を設置し、より適切な対応が可能となるよう、その在り方について 検討することとしている。
(10)担当課室名 健康政策局看護課


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