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【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係
(1)保健・医療
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、
日本労働組合総連合会
(3)項 目 診療情報の開示
(4)意見・要望
等の内容
 診療情報の開示については、医療審議会から出された医療提供体制の改革についての中間報告(平成11年7月1日)において、インフォームド・コンセントの理念に基づ く医療を一層推進する観点から重要であり、医療従事者の自主的な取組みが医療現場に定着することや、3年を目途に環境整備の措置を推進することが必要であるなどとされ ている。医療機関におけるカルテ開示の自主的な取組みを促進するとともに、環境整備を早期に推進すべきである。
 カルテ開示については、医師と患者の「医療情報の非対称性」を解消し、信頼関係を築くために重要であり、早急に法制化を図る。
(5)関係法令 医療法第1条の4第2項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  インフォームド・コンセントについては、医療の担い手に対し、医療を提供するに当 たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう求める努力義務規定が医療 法上に定められている。
(8)計画等にお
ける記載
なし
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 医療審議会の中間報告においては、診療情報の提供の法制化について、今後の患者の側の認識、意向 の推移、医療従事者の側の自主的な取組み及び診療情報の提供についての環境整備の状況を見つつ、さ らに検討すべきであるとされている。また、診療情報の提供を進めていくためには、医療従事者の自主 的な取組みの推進、診療録等の記載の適正化や教育の充実などの環境整備の推進及び診療情報の提供に 関する取組みを広告できる事項として追加することが重要と提言されているところであり、これらの提 言を踏まえて、診療情報の提供を医療の現場に普及、定着させていくこととしたい。
(10)担当課室名 健康政策局医事課


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