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【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係
(1)保健・医療
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
個人2名
(3)項 目 救急救命士の業務範囲拡大
(4)意見・要望
等の内容
(1)救急救命士の幅広い確立した職域の確保。
(2)救急救命士においては国民の生命に直接関わる問題なので、その業務範囲を拡大すると同時に研修制度を充実させることが必要。
(5)関係法令 救急救命士法第43条、第44条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  救急救命士は、救急用自動車等以外の場所でその業務を行ってはならない。ただし、 病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において 救急救命措置を行うことが必要と認められる場合は、この限りではない。
 救急救命士は、次の救急救命措置を行う場合、医師の具体的な指示の下で行わなけれ ばならない。
 半自動式除細動器による除細動 等
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画13-(1)-(8)
 救急救命士の行う救急救命処置について、検討を行う。
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 現在、病院前救護体制のあり方に関する検討会において、救急救命士の業務内容も含めて、病院前救 護体制のあり方について検討を行っているところ。
(10)担当局課室名 健康政策局指導課


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