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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 6基準・規格・認証・輸入関係
(1)基準・規格・認証
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
経済対策閣僚会議
(3)項 目 基準・認証制度の見直し
(4)意見・要望
等の内容
 基準・認証制度について、(1)自己確認、第三者認証への移行等による政府の直接的な規制の必要最小限化、(2)認証・検査業務への競争原理の導入、(3)適切な場合における性能規定化、(4)国際相互承認の推進等を基本に見直し、できる限り速やかに所要の措置を講ずる。
 (対象制度は、病院の検査(医療法)、クリーニング所の検査(クリーニング業法、美容所の検査(美容師法)、理容所の検査(理容師法)、食品等の検査等(食品衛生法)、獣畜の肉等の検査(と畜場法)、食鳥の肉等の検査(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)、廃棄物処理施設の検査(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、水道施設の検査等(水道法)、浄化槽の検査(浄化槽法)、医薬品等の検定(薬事法)の、以上11制度。)
 また、経済新生対策において、その実施や検討を可能な限り前倒しすることとされている。
(5)関係法令 医療法第27条、クリーニング業法第5
条の2、美容師法第12条、理容師法第
11条の2等
(6)共管 浄化槽法:建設省
(7)制度の概要 設置許可を要する施設の使用前検査、届出をして設置される施設等の定期検査等
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)(i)
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 規制改革委員会第2次見解(平成11年12月14日公表)の趣旨を踏まえ、所要の見直しを進めるとともに平成12年度当初を目途にその作業状況の中間公表を行い、規制緩和推進3か年計画期間中の可能な限り早期に、結論を得る。
 なお、対象制度11制度中、水道施設の検査等、浄化槽の検査については、第2次見解で個別に指摘を受けており、別途個表を作成している。
(10)担当局課室名 関係各局


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