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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 全国社会保険労務士会連合会 個人1件 |
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(3)項 目 | 社会保険労務士会への懲戒権の付与 | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・社会保険労務士会の自治能力を高めるとともに、迅速なる自浄作用を行い、もって企業や国民に信頼される制度とするため、会員の除名権を含む懲戒権を行使する団体となることが必要である。 ・自主的な自治機能が十分発揮できるよう、業務内容についての外部監査制度の導入を条件として、懲戒権を資格者団体に認めるべきである。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第25条の2 第25条の3 |
(6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 主務大臣(労働・厚生両大臣)は、社会保険労務士に関係法令に違反する行為があった場合、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合などに、当該社会保険労務士に対し、一定の懲戒罰を科することができることとしている。 | |||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) (規制緩和に関する意見・要望ではない) |
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(説明) 懲戒処分は、社会保険労務士の業務の適正な実施を確保するため、主務大臣が行う監督上の行政処分であり、主務大臣以外の者が、社会保険労務士の業務の停止、資格の剥奪といった懲戒処分を行うことは法制上困難なものと考える。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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