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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 全国社会保険労務士会連合会
(3)項 目 社会保険労務士法第17条第1項のかっこ書及び第2項のかっこ書〔書面の添付又は付記の対象項目制限〕の削除
(4)意見・要望
等の内容
・書面の添付又は付記の対象項目の制限は、行政の都合による不合理な規制であり、かつ依頼者たる企業や国民の利益とならないので、これに関する規定を削除するべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法第17条
社会保険労務士法施行規則第13条
(6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士は、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に掲げる申請書等について、自ら作成した場合には、当該申請書等の作成の基礎となった事項を、また他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合には、その審査した事項とそれが法令の規定に従って作成されている旨を、当該申請書に付記することができるものとされている。
 行政機関では、社会保険労務士が行う付記の内容について、当該申請書等を処理するに当たっての執務上の参考資料としているところである。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 付記の対象については、士業団体から見直しの要望があることから、現在、付記の対象となっていない申請等について整理し、社会保険労務士の業務内容の充実、行政事務の円滑な処理の観点から見直しを検討する。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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