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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 全国社会保険労務士会連合会
(3)項 目 社会保険労務士の業務範囲
(4)意見・要望
等の内容
・法第2条第2項に規定されている他の法律により制限されている業務(弁護士業務その他の士業の業務等)及び療養の給付等の請求事務(診療報酬請求明細書の作成)などの社会保険労務士業務からの除外は、現状の社会情勢からみて不合理であるので、これに関する規定を削除すべきである。
・社会保険労務士が、労働社会保険諸法令以外の分野についても社会保険労務士業務に付随して法律相談指導等を自由に行える体制を整えるべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法第2条第2項 (6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士法第2条第1項では、社会保険労務士が業とする事務を掲げているが、同条2項により「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務」及び「社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」は、社会保険労務士の業務から除外されるものとなっている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士の業務範囲の見直しに関して、社会保険労務士の訴訟代理等について検討していくこととしている。
 なお、医療費請求事務については、医療機関が社会保険の保険料に係る医療費を保険者に請求する事務で、事業主又は労働者等の便宜に資する社会保険労務士制度の本来の目的外のものであり、社会保険労務士の業務になじまないものと考えるからである。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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