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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 全国社会保険労務士会連合会
(3)項 目 社会保険労務士法第2条第1項第1号の3かっこ書[事務代理の範囲の制限]の削除
(4)意見・要望
等の内容
・省令で制限する事務代理の範囲は、行政の都合による不合理な規制であり、かつ依頼者たる企業や国民の利益にならないので、これに関する規定は削除すべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法第2条第1項第1号の3
社会保険労務士法施行規則第1条
(6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士は、社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)について、又は当該申請書等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対する主張若しくは陳述について、代理することができるが、その申請等については、社会保険労務士法施行規則の別表に掲げるものに限ることとしている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 事務代理の対象項目については、これまでも、関係諸法令の改正時に追加を行うなどの整備をしてきたところであるが、現在、事務代理の対象となっていない申請等についても整理し、社会保険労務士の業務内容の充実、行政事務の円滑な処理の観点から見直しを検討する。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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