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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 全国社会保険労務士会連合会
個人1件
(3)項 目 個別的な労使紛争を処理するための機関の創設及びその機関への社会保険労務士の登用
(4)意見・要望
等の内容
・解雇や賃金不払事件等の個別化した労働紛争が頻発している状況に対応するため、国は個別的紛争解決機関を設置し、かつ、その斡旋・調停担当者として社会保険労務士を登用し、活用すべきである。
・近年増加している個別的な労働者の苦情・紛争に対する処理に当たっては、労働組合の存在を前提とした集団的紛争処理中心の現行システムでは不十分であると考えることから、個別的紛争を処理するための機関を創設すべきである。さらに、このような機関に関しては、労務管理のプロである社会保険労務士で組織されるよう、その創設の権限を社会保険労務士に与えることを検討すべきである。
(5)関係法令 なし (6)共管 労働省
(7)制度の概要 なし
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 労働省では、賃金、労働時間、解雇などの労働条件をめぐる紛争に対応するため、労働基準法第105条の3に基づき紛争解決援助制度を創設したところである。また、紛争解決援助制度や、(社)全国労働基準関係団体連合会が行っている「労働条件相談センター」には、労働問題の専門家又は労働条件相談専門家として、社会保険労務士が配置されている。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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