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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
個人1件
(3)項 目 社会保険労務士に係る法人制度の創設
(4)意見・要望
等の内容
・資格者に対する利用者の複雑・多様かつ高度なニーズに応えるとともに、資格者による継続的かつ安定的な業務提供や賠償責任能力の強化などの観点から、必要に応じて資格者の法人制度の創設を検討する。
・法人制度の創設に関しては、責任の所在が明確でなくなる、巨大事務所の市場独占化による弊害など、法人化のデメリットについても十分検討すべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法 (6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士制度は、個人への資格付与による自由業を想定しているため、会社その他の法人が社会保険労務士業を開業するという規定を設けていない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士業務を行うことは、一定の資格を有する自然人に限り許すものとしていることから、法人がこれを行うことは法律上禁止されるものと解している。
 しかし、近年、労働・社会保険に関する法令の内容が複雑多様化している中で、士業団体において社会保険労務士事務所の法人化の議論がなされていることは承知しており、士業団体の議論の動向も踏まえ検討をしていきたいと考えている。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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