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【様式】 【厚生省】
(1)分 野   (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、他
団体及び個人多数
(3)項 目 業務独占資格の見直し
(4)意見・要望
等の内容
 業務独占資格について、規制緩和推進3か年計画期間中に、次に掲げる18の基準、視点により見直しを行う。
(1)業務独占範囲の見直し、相互乗り入れ、(2)廃止を含め在り方検討、(3)資格試験の実施、(4)明確で合理的な理由のない受検資格要件の廃止、(5)受験前の実務経験、試験合格後の講習等の在り方見直し、(6)障害等を理由とする欠格事由の見直し、(7)受検資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表、(8)合格者数の見直し、(9)関連・類似資格の統合、試験・講習科目の共通化・免除、履修科目の免除、(10)合格判定基準の公表、(11)資格取得の容易化、(12)受験料の積算根拠の精査(13)登録・入会制度の在り方検討、(14)報酬規定の在り方見直し、(15)広告規制の在り方見直し、(16)有効期間・定期講習の合理性の検討、(17)法人制度の検討、(18)資格者数の増大
(5)関係法令 医師法、歯科医師法、
母体保護法、薬剤師法等
(6)共管 社会保険労務士:労働省
(7)制度の概要 厚生省所管の業務独占資格は、次に掲げるとおり。
 医師、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療養士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士、按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産婦、看護婦、准看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、社会保険労務士、受胎調節実地指導員、薬剤師、理容師、美容師、言語聴覚士の以上25資格
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画(改定)別紙1
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:〜平成13年3月末)
(説明)
 上記(4)に掲げられた18の基準・視点により見直しを行い、その結果に基づいて規制緩和推進3か年計画の計画期間内に所要の措置を講ずる。
 なお、個別具体的に指摘を受けている看護婦、救急救命士、社会保険労務士については、別途個別表を作成している。
(10)担当局課室名 関係各局


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