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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 全国社会保険労務士会連合会
個人5件
(3)項 目 開業社会保険労務士に対する労働争議不介入の原則
(4)意見・要望
等の内容
・企業の状況を熟知している労務管理の専門家たる社会保険労務士に労使関係諸問題の相談・指導を求める声が、とりわけ中小零細企業を中心に増加しており、当該企業において労働争議が発生した場合に、当該企業の実情に精通している社会保険労務士が公正な解決にあたることが、労使双方にとって利益になることは明白である。
・その他、開業社会保険労務士に対する労働争議不介入の原則を撤廃すべき等。
(5)関係法令 社会保険労務士法第2条第1項第3号、
第23条
(6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士法第2条第1項第3号において、「事業における労務管理その他の労働に関する事項についての相談又は指導」を社会保険労務士の業務としているが、この相談、指導の事務からは「労働争議に介入することとなるもの」を除外することとしている。
 さらに、社会保険労務士法第23条においては、企業外にあって、他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う開業社会保険労務士について、労働争議に介入することを原則として禁止している。
 上記規定において、開業社会保険労務士による労働争議への介入を禁止することとしている趣旨は、労働争議という労使の集団的対抗関係が顕在化し、労働争議という実力行使が行われる労使紛争の渦中に、社会保険労務士という法律により公的資格を付与され、公の信用力を背景に業務を行う立場にある者が介入することは、その公平性を疑わしめ、本来自主的に解決すべき労働争議をかえって複雑化する恐れがあるためである
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 本規定の見直しについては、労使の方々、あるいは社会保険労務士等の方々を含めた幅広い議論が必要であり、関係者のコンセンサスの下にその実現が図られるよう協力する。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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