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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会(第2次見解)、 全国社会 保険労務士会連合会、個人7件 |
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(3)項 目 | 社会保険労務士の訴訟代理 | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・弁護士の隣接法律関係専門職種である司法書士、弁理士及び税理士について、現在は弁護士の業務とされている法律事務の一部を業務として認めるべきではないかとの結論に至ったが、この問題は、より広くは、不動産鑑定士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士等の隣接法律関係専門職種全体の問題として、これら資格者の資質・能力をどのように活用するかという観点からも検討していく必要がある問題である。 ・労働・社会保険関係諸法令の専門家である社会保険労務士が、労働・社会保険関係事件について現在議論されている司法書士、弁理士等の他士業と同様の範囲において、訴訟代理を行うことによって、事件解決の促進が図られ、より多くの労働者や企業の救済と国民の利益の増進に資することとなる。 ・その他、社会保険労務士に訴訟代理を認めるべきとする旨の意見・要望等。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第2条第2項 弁護士法第72条 |
(6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 社会保険労務士法第2条第2項において、社会保険労務士の業務から除外される事務として、「他の法律により制限されている事務」と規定されており、その一つに「弁護士法第72条」が該当するものとなっている。 弁護士法第72条は「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」としているため、社会保険労務士法第2条第1項に規定される社会保険労務士の事務であっても、具体的な法律事件について、鑑定、代理、仲裁又は和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋にあたることは、社会保険労務士の資格においてはできないこととされている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 | |||||
(説明) 規制改革委員会等の検討状況を踏まえ、士業団体などの関係各所と調整を行いながら、社会保険労務士が訴訟代理を行うなどについて、検討していくこととしている。 | ||||||
(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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